音更町議会 2023-02-13 令和5年第2回臨時会(第1号) 本文 2023-02-13
右の改正内容については、南中士幌児童館の廃止に伴い、別表第1から南中士幌児童館の項を削るものであります。 最後に3の施行期日については、令和5年4月1日からとするものであります。 なお2ページ目には、新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたく存じます。 以上で、議案第1号の説明とさせていただきます。
右の改正内容については、南中士幌児童館の廃止に伴い、別表第1から南中士幌児童館の項を削るものであります。 最後に3の施行期日については、令和5年4月1日からとするものであります。 なお2ページ目には、新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたく存じます。 以上で、議案第1号の説明とさせていただきます。
右の改正内容については、音更町総合福祉センターの1階研修室1を廃止するとともに、「1階研修室2」の名称を「1階研修室」に改めるものであります。 最後に、3の施行期日については、公布の日からとするものであります。 なお、39ページには新旧対照表を掲載しておりますので、御参照をいただきたいと存じます。 以上、議案第12号の説明とさせていただきます。
主な改正内容としては、法改正により、育児休業の取得回数が原則2回まで可能となったことに加えて、子の出生の日から57日間以内に2回まで取得可能となったことに対応する改正のほか、非常勤職員の育児休業取得要件を緩和するための改正をするもので、法の施行に併せ、本年10月1日から適用するものであります。
事項の1は、既存住宅の認定制度の創設に伴う手数料の追加をしようとするもので、改正内容は、長期優良住宅維持保全計画の認定申請手数料の金額を次のように定めるものであります。なお、括弧内は変更認定の場合の金額であります。
主な改正内容につきましては、事前の申出や特段の事情がなく原則2回目まで育児休業を取得することができるようにするとともに、この原則2回までの育児休業とは別に、子の出生後9週間以内に育児休業を2回まで取得することができるよう、第2条の3及び第3条第5号を削り、第3条の次に第3条の2を加えるものであります。
主な改正内容といたしましては、法改正により、育児休業の取得回数が原則2回まで可能になったことに加えて、子の出生の日から57日間以内に2回まで取得可能となったことに対応する改正のほか、非常勤職員の育児休業取得要件を緩和するための改正をするもので、法の施行に併せ、本年10月1日から適用しようとするものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。
右の改正内容でありますが、法改正により医療費の自己負担額が1割から2割に引き上げられる重度心身障がい者について、医療費の助成対象者に追加するものであります。 その下に参考として、重度心身障がい者医療給付事業の助成額等を表にして掲載しております。表上段の非課税世帯については、右の改正後も変更はございません。
改正内容については、墓所等の種類に合同納骨塚を追加するものであります。 下の(2)は使用者の資格で、関係条項については記載のとおりであります。改正内容でありますが、合同納骨塚を使用できる者は、町長が認める場合を除き、次に掲げる者といたします。
具体的な内容については、今後示されるとと思いますので、改正内容に対応できるよう万全を期して準備してまいりたいと考えております。
主な改正内容といたしましては、景気回復に万全を期すため、固定資産税及び都市計画税の負担調整措置について、激変緩和措置として、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を、評価額の2.5%にするものであります。 以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしくご承認のほどお願い申し上げます。 ○議長(川崎彰治) お諮りいたします。
審査中の主な質疑として、議案第3号では、改正内容に下水道除外施設に係る課税標準の特例措置の適用期間の期限の延長とあるが、対象となる事業所はどれくらいか。との質疑に対し、改正による適用の対象は、4月以降、新たに排水区域となった地域であり、本市においては新たに指定した排水地域がなく、対象の事業所はないと考えている。との答弁がありました。
改正内容につきましては、一つ目の、留萌市一般職員給与条例の一部改正として、期末手当の支給割合を100分の15月引き下げ、期末勤勉手当の支給月数を4.45月分から4.3月分とし、令和4年度の期末手当の支給月数を表のとおり改正しようとするものでございます。
改正内容につきましては、記載のとおりでございますが、まず、地方税法施行令の一部を改正する政令が公布されたことによる課税限度額の引上げにつきまして、3万円増の102万円に引き上げる予定でございます。
主な改正内容の概要でございますが、(1)の個人市民税につきましては、①住宅借入金等特別税額控除の延長等に伴う措置の見直しによるもので、現下の経済情勢等を踏まえ、地方税法等の一部を改正する法律に基づいて、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の特例措置の適用期限を令和20年度分の個人市民税まで延長、居住年が令和4年から令和7年であるものまで延長するものでございます。
主な改正内容につきましては、第1条といたしまして、留萌市一般職員給与条例の第13条において、管理職員特別勤務手当の支給対象となる職員、支給対象となる勤務及び管理職員特別勤務手当の上限額などについて、新たに規定するよう改めるものであります。
改正内容といたしましては、期末手当の支給月数を年間0.15か月分引き下げるものでありまして、その引下げ分につきましては、6月支給分と12月支給分が均等になるように、それぞれ0.075か月分を引き下げるというものでございます。
主な改正内容としては、68、69歳の方の病院での窓口負担額を、70歳以上の高齢受給者と同じくする医療費助成と窓口負担額の一部について、外来で一月1医療機関400円、入院は1日300円を2か月まで限度とする医療費助成について、本年4月以降、68歳になる方は対象としないとするもので、対象の年齢を引き上げていくものであります。
改正内容の1点目としまして、認定審査の基準に自然災害による被害の発生の防止又は軽減の配慮に関する事項が追加されたことに伴いまして、一部の手数料の額を改定しようとするものであります。音更町では、土砂災害特別警戒区域や急傾斜崩壊危険区域内の認定をしないことといたします。
次に、男性の育児休業取得促進のための制度改正についてでありますが、令和4年2月1日に閣議決定された地方公務員の育児休業等に関する法律等の改正案では、民間の事業所に適用される育児・介護休業法の改正内容と同様に、子の出生後8週間以内に取得できる育児休業の取得回数制限の緩和が盛り込まれており、本市といたしましても、法律の改正状況を踏まえ、関係する条例、規則の改正について、遅滞なく適切に対応を行ってまいります
改正内容につきましては、基本消防団員のうち、団員の階級にある者の年額報酬を現行の3万1千円から3万6,500円に改定します。なお、初めに御説明させていただきましたとおり、機能別消防団員にはこの年額報酬は支給されません。 2点目につきましては、各種出動に伴う費用の支給に関する改正でございます。